■注目
■1,3
■1,6
1,6グルカンがたくさん含ま れています。
」,「β−グルカンの中にも様々な種類があります。
当 社の黒酵母β−グルカンは,図のように「1,3」の幹(主鎖)に「 1,6」の枝(側鎖)が連結した複雑な分子構造をもっています。
」 との説明文とともに,グルコース(ブドウ糖)が結合したβ−1,3 −1,6グルカンの分子構造図が記載されていること,?さらに,本 件カタログの裏表紙(4頁目)には,「各機関によって証明された「 真宝シリーズ」の安全性・信頼性」との小見出しの下の「●東レリサー チセンターによるβ−グルカンの分子構造の解析」の項目に,「黒酵 - 35 - 母β−グルカンに含まれるβ−グルカンの構造解析は,世界トップレ ベルの分析機関である(株)東レリサーチセンターに依頼していま す。
その結果,製品中のβ−グルカンの構造は,ブドウ糖がβ−1, 3−1,6で結合した理想的な形のグルカンであることが再確認され ました。
」との記載があること,?他方で,本件カタログ中には,本 件表示1の「成分表」欄の「β−1,3−1,6グルカン」含有量が 分析センターが測定した数値であることを明記した記載はないことが 認められる。
上記?ないし?の認定事実に照らすならば,本件カタログを見た一 般消費者は,本件表示1の「分析試験結果」欄の「β−グルカン」含 有量は,分析センター(「(財)日本食品分析センター」)の試験成 績であること,本件表示1の各商品に含有されている「β−グルカ ン」の種類はβ−1,3−1,6グルカンであり,その分子構造の解 析は,東レ(「(株)東レリサーチセンター」)に依頼して行われた ことを認識するにとどまり,「成分表」欄記載の「β−1,3−1, 6グルカン含有量」の数値と「分析試験結果」欄記載の「β−グルカ ン」含有量の数値とが各商品についてそれぞれ一致するからといっ て,「成分表」欄記載の「β−1,3−1,6グルカン」含有量につ いても分析センターが測定した分析値であるものと認識することはな いものと認められる。
(ウ) したがって,本件表示1が被告キャッツの各商品の「β−1,3 −1,6グルカン」含有量を分析センターの試験成績(分析値)とし て表示するものであることを理由に,本件表示1が上記各商品の品質 を誤認させる虚偽の表示であるとの原告らの主張は,理由がない。
イ原告らは,本件表示1の「成分表」欄記載の被告キャッツの各商品 の「β−1,3−1,6グルカン」含有量の表示は,β−1,3−1, - 36 - 6グルカンの定量分析成績書などの根拠がない,虚偽の表示であり,上 記各商品の品質を誤認させる表示である旨主張するのに対し,被告ら は,上記表示は,分析センターによる「β−グルカン」の定量分析と東 レによる「β−グルカン」の構造分析の両分析結果を合わせて表記した ものであって,虚偽の表示に当たらない旨主張するので,この点につい て判断する。
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(ア) 前提事実 前記第2の2の事実(争いのない事実等)と証拠(甲2ないし6, 乙1ないし9,13ないし20,22ないし27,29ないし31, 37,38(いずれも枝番のあるものは枝番を含む。
))及び弁論の 全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
a 被告キャッツ及び被告アウレオの各商品 被告キャッツの商品「真宝」,「真宝スペシャル」,「真宝S S(スーパースペシャル)」,「真宝EX」及び「徐福伝説」並び に被告アウレオの商品「黒酵母βグルカン」は,いずれも,β−グ ルカンを含有する黒酵母(アウレオバシジウム)を培養した黒酵母 培養液を原料とする健康食品であり,原料の黒酵母培養液は,被告 アウレオによって製造されている。
上記各商品のうち,「真宝EX」は乳酸菌が配合されている点 で,「徐福伝説」は抗酸化酵素SOD,キチンオリゴ糖及びキトサ ンオリゴ糖が配合されている点で,他の商品との違いがある。
また,「真宝」と「黒酵母βグルカン」は,商品名が異なる同一 製品である。
b 分析センターによる分析 (a) 被告アウレオは,分析センターに対し,平成16年12月2 日に「真宝SS(スーパースペシャル)」を検体とする分析試験 - 37 - を依頼し,分析センター作成の同月21日付け分析試験成績書( 乙1の3)で分析結果の報告を受け,平成17年5月20日に「 真宝スペシャル」を検体とする分析試験を依頼し,分析センター 作成の同年6月8日付け分析試験成績書(乙1の2)で分析結果 の報告を受け,同月23日に「真宝」及び「真宝EX」を各検体 とする分析試験を依頼し,「真宝」につき分析センター作成の同 年7月5日付け分析試験成績書(乙1の1)で,「真宝EX」に つき同日付け分析試験成績書(乙1の4)でそれぞれ分析結果の 報告を受け,さらに,同月8日に「徐福伝説」を検体とする分析 試験を依頼し,分析センター作成の同月27日付け分析試験成績 書(乙1の5)で分析結果の報告を受けた。
上記各分析試験成績書の分析試験項目「β−グルカン」の「結 果」欄には,「真宝」につき「0.42g/100g」(乙1の 1),「真宝スペシャル」につき「0.47g/100g」(乙 1の2),「真宝SS(スーパースペシャル)」につき「0.6 0g/100g」(乙1の3),「真宝EX」につき「0.54 g/100g」(乙1の4),「徐福伝説」につき「0.57g /100g」(乙1の5)との記載があり,上記各記載は,本件 カタログの本件表示1の「分析試験結果」欄の「β−グルカン」 含有量と合致し,また,「分析試験結果」欄の他の項目の記載事 項も,上記の各分析試験成績書の記載内容と合致している。
上記各分析試験成績書には「β−グルカンについて」と題する 書面が添付され,上記書面には,「グルカンとは,ブドウ糖(D −グルコース)がたくさん繋がってできた多糖類の一種(分類) です。
・・・ブドウ糖がα型の構造で結合した多糖類をα-D-グ ルカン,β型の構造で結合した多糖類をβ-D-グルカンと言いま - 38 - す。
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